土地を売るといっても、更地の場合もあれば古家付きの場合もあります。古家がついていても、家の価値はゼロなので土地だけの価格で販売されます。
ここでは土地を売るときに古家がついている時と更地の時のメリット・デメリットや、相続した土地を売るときの流れと注意点について解説します。
相続した不動産を売るときは古家付きで売る?
親など親族が住んでいた不動産を相続すると、古家がついたままのことが良くあります。相続をすればその時点から固定資産税や都市計画税を支払う義務が生じますが、更地と古家がついている場合とは固定資産税の額が大幅に異なり、土地だけの場合は古家があるときの6倍も高くなることもあります。
そのため不動産を売るときは古家付きで売ることも多いのですが、そのメリットとしては固定資産税が高くならないことと売主が解体費用を出さずに済むこと、それに飼い主がそのまま古家に住んでくれることもあるということです。
反面解体費用分を値引きされたり解体する手間があるのでなかなか購入者が現れないことや、空き家の状態で長く置くと管理が大変になるというデメリットもあります。
更地にすれば早く売れる可能性はありますが、売り主に解体費用が掛かることや更地の固定資産税がととても高いことがデメリットになります。
このように更地にしても古家付きでもメリット・デメリットがありますが、空き家の管理が大変とか早く売りたいという時は土地のみにするなど、売主に合った方法で売ると良いでしょう。
ただ不動産を売却できるのは登記の名義人だけなので、相続して売却をする際は名義変更をしておく必要があります。
相続した土地を売るときの流れと注意点
不動産を売却できるのは登記の名義人だけなので、相続して売却をする際は名義変更をしておく必要があります。登記の変更は戸籍謄本や除籍謄本、住民票などの書類を用意して、一般的には司法書士や土地家屋調査士に依頼をします。
名義の変更が完了すればいつでも相続した土地を売ることができるのですが、その土地を良く知らない場合は、まず自分で確認に行くことが重要です。そして自分の土地の範囲をしっかりと把握する必要があるのですが、わからない場合は土地家屋調査士の手を借りて調査や教会確認書の作成を行ってもらうことが勧められます。
次に土地の価値を査定してもらいます。複数の不動産会社で机上の簡単査定を依頼しておよその査定額を把握し、次にその会社の中から2社か3社に絞って実際に土地や古家を見てもらって調査する訪問査定を依頼します。
その査定額やスタッフの対応などから仲介業者を決めます。1社だけの場合は専任媒介か専任専属契約になり、複数社に仲介を頼むなら一般媒介契約となります。
そこで売りだし価格を決定したあとは契約した業者に販売活動を始めてもらい、買主が見つかれば売買契約を結んで引き渡すというのが不動産を売るときの流れです。
相続した古家付きの土地を売る方法
古家があってもその価格はゼロになるので「土地」として売ることができますが、古家を解体して更地にして売るか古家付きで売るかは、それぞれのメリット・デメリットを考慮して自分に合った方法で決めることができます。相続した土地を売るときは、登記の名義変更がされていることが絶対条件なのでその点は注意が必要です。