【不動産売却】相続した不動産を売る手続き|売却後も税金がかかる?確定申告の方法も伝授

資産運用として人気の不動産投資ですが、もしも売却した時に売れたお金がそのまま手元に残ると思っている方も少なくないでしょう。しかし実際にはそれなりに引かれる税金も多いので、その点についてしっかりと勉強することをおすすめします。

不動産売却時の税金と費用に関する説明

投資用の不動産でも相続した不動産でも、売って利益を得たいと考えるのは当然です。しかし日本という国は稼いだお金に関しては必ず税金を掛けてくる国です。不動産売却時の税金と費用を知っておかないと、折角高値で売れたと思っても、想定していた金額よりも少なくなって後悔する事になるかもしれません。

ですから事前に知っておく事が大切です。まず不動産を売る時にかかる税金は、消費税・譲渡所得課税・印紙税・登録免許税の四つです。そして不動産を売る際に金額が大きくなれば、その分支払う金額も大きくなります。そこで節税対策は、居住用の住宅を売却した場合は、3000万円特別控除と呼ばれる特例が使用出来ます。

また相続した不動産であっても戸建てで、直前まで住居として使われていた事が証明できれば、3000万円控除を使用できます。ただ注意点として、相続した不動産がマンションの場合は、この特例が使用できないので、注意が必要です。

確定申告が必要な理由と申告の仕方について

不動産を売却した時に様々な税金が掛かりますが、不動産売却後の税金というものも存在します。これを確定させるためにも必要なのが、確定申告です。確定申告は前年の1月から12月までの給与所得とそれ以外の収入があった場合に申告します。

必要な書類に関しては、役所が準備するものと個人で準備しなければならないものがあるので、事前に確認しておきましょう。そして不動産売却後の税金として所得税があります。不動産の売却益がある際は当然ですが、売却損があっても確定申告はしなければなりません。

ただし売却損がある場合には、譲渡所得額から必要経費を引いた金額の方が大きいので、税金として納める金額は無いのです。

不動産を売るということは、不動産を売却してから名義変更をして終わりな訳ではなく、この確定申告を完了してはじめて全て終わりとなります。手続きは大変ですが、申告漏れの無いように細心の注意を払って対応しましょう。

不動産売却による税金と確定申告についてのまとめ

このように不動産を売却した際には、売却時の税金と費用に加えて売却後の税金を支払う事になります。さらに確定申告の必要性を解説しました。税理士にお願いするという方法を選ばないのであれば、自分で勉強して損しないようにすることをおすすめします。