【不動産売却】相続した不動産を売る流れと注意点を解説|名義変更はするべき?

相続した不動産は、保有し続ける必要はなく将来的に売ることで現金にすることが可能です。ただ、この取引を行うために必要になる手続きも多いです。まずは、相続不動産の売買取引を行えるだけの準備を整える方法から知っていきましょう。

相続手続きの期限を確認して速やかに行動しよう

被相続人がいた場合、まず何よりも遺産の状況を確認することから始めなくてはいけません。相続人に継承できる財産を確認して、どういった形で手続きを進めていくのかを決めていくのが基本です。相続手続きの期限は、相続の発生から3ヶ月以内を想定しておけば間違いありません。

そこまでの間に、必要な遺産を確認してそこに不動産が含まれている場合には名義変更を含めた対策が必要になります。ここで重要なのが、相続手続きの期限と名義変更の期限の違いです。名義変更は、法改正があって3年以内に義務化が求められています。

しかし、これは現時点で義務化されているわけではない点に注意が必要です。しかも、罰則の適用はあくまでも相続人が不動産を取得したことが明らかな事情がある場合だけで、それがわかっていないときは放置しても問題にならないことがほとんどです。

そのため、期限に関係なく名義変更をしない人も現実的に多いのでそうならないように対策をしておく必要があります。

売却する際の名義変更が必要になる理由

相続不動産を売るときには、名義変更が必要です。売却する際の名義変更が必要なのは、権利関係が複雑化しないようにするための対策です。そもそも、名義変更をしていないと不動産の所有者が被相続人のままになってしまうからです。

当然ですが、不動産を売る場合にはその買主が新しい所有者になります。この場合、相続人名義から買主へと名義変更をする必要があるので被相続人のままだと売却する際の名義変更ができなくなってしまいます。ですから、放置はしないことが鉄則です。

相続に関連する名義変更は、確かに法改正が進められて義務化は遠くないですが、その後の売却手続きなどを想定したものではない現状です。あくまでも、自発的に行って正しい権利関係を確定させる必要があります。

現実的にも、新しい法律は申請を意図的に怠るなどの明らかな不正がある場合には罰則は適用されますが、それ以外に関しては強制力はありません。従来までと同様に、放置はしないようにして不動産をトラブルなく売るためにも権利関係を率先して確定させましょう。

不動産の手続きは放置はしないことが重要

現時点で、相続不動産の名義変更は義務化されていません。ただ、将来的には義務化される予定なので放置はしないようにした方が得策です。そうしておけば将来的な不動産売買も行いやすくなります。