【不動産売却】不動産を売る時にかかる税金とは?利益が出たときにかかる税金や消費税を解説

不動産を売る時の税金にはいくつかの種類があります。これらは手続きにかかる税金と利益にかかる税金に二分することができます。いずれにしても税金の額が大きければそれだけ売却益は少なくなってしまいますので、あらかじめ知識を得ておくのがよいでしょう。

手続きのなかで発生する不動産を売る時の税金

不動産を売る時の税金としてよく聞かれるのは、印紙税・登録免許税・消費税といった、さまざまな手続きのなかで発生する税金です。印紙税・登録免許税は売買契約書を締結する時や所有権移転登記を申請する時にそれぞれかかる税金であり、通常は収入印紙を契約書そのものや台紙に貼付するかたちで納付します。

登録免許税については売主ではなく買主のほうが費用を負担することもありますが、これは所有権移転登記を完遂することでもっとも利益を得るのは買主側であることが理由となっています。その場合は契約書のなかにも誰が負担するのかを明記しておくことが必要です。

また消費税は事業としての資産の譲渡や役務の提供に対して課税される税金ですので、売主・買主とも個人である場合、いわゆる個人間取引の場合には課税されません。不動産に対する消費税は建物の部分に対してのみ課税され、土地については課税の対象にはなっていないことも特色です。

利益にかかる税金は高額になることも

印紙税・登録免許税・消費税といった税金は、不動産の売却手続きのなかで発生しますが、こうした手続きがすべて終了した後に納付することになるのが利益にかかる税金です。この場合の利益というのは不動産の売却価格そのものを意味するものではありません。

その不動産を当初に購入したときの取得費であったり、売却にあたっても不動産会社への仲介手数料をはじめ、測量やハウスクリーニングなどのさまざまな費用がかかったはずです。これらの費用を売却価格から差し引いた上でなお利益があれば、その部分に対して譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税はこれらの利益から特別控除の額を差し引いた上、法律で定められた税率を掛けたものが税額となります。そのため一般には不動産が高値で売れればそれだけ税金も高くなることになります。

ただし譲渡所得税には3000万円の特別控除や居住用財産の買換え特例など、さまざまな特例が認められることがあり、条件さえ満たせば課税されないこともあります。

不動産を売る時の税金を知って節税を

不動産を売る時には手続きと利益にかかる税金の両方に注意しなければなりません。しかしこれらの税金も一定の条件を満たせば特例的な軽減措置が認められて実質無税になることもありますので、正しい知識をもって節税することもたいせつです。