【不動産売却】不動産を売る時に仲介手数料は必要?計算方法や上限について解説

仲介手数料は、不動産を売るときに必ず支払わなければならないものだと考えている人は少なくありません。しかし、この費用はケースによっては不要になることがあります。不動産を売る手続きに入るにあたって、仲介手数料の仕組みを理解しておくことはとても重要です。

不動産会社に支払う仲介手数料とはどのような費用か

不動産会社に支払う仲介手数料とは、不動産の取引当事者間で契約が成立したときに、取引を仲介した宅地建物取引業者に対して支払う報酬を指します。現金で払い込むのが原則ですが、申し込む住宅ローンによっては借入金に含めることができる可能性があります。

仲介手数料は、法令で定められた上限を超えない範囲で、宅建業者が自由に決めることができます。無料にすることも可能ですが、宅建業者にとっては重要な収入源でもあるため、ほとんどの不動産会社が仲介手数料を設定しています。仲介手数料の上限額の計算方法は、さほど難しくありません。

計算方法は取引価格のうち、200万円以下の部分については価格の5%にあたる金額を、200万円超400万円以下の部分は4%相当額を、400万円超の部分に関しては3%にあたる額を計算し、最後に足し合わせます。この算出された金額に消費税分を上乗せしたものが、不動産会社が請求可能な仲介手数料の上限です。

売るときの価格が2,000万円だったと仮定した場合、この計算方法に照らし合わせて仲介手数料の上限額を計算すると、税別では66万円、税込で72万6千円となります。

仲介手数料を支払わずに済むのはどのようなケースか

仲介手数料は、無料をうたう宅建業者に仲介を依頼すれば自ずと支払う金額はゼロになります。しかし、この費用を支払わずに済むケースは他にもあります。それは、宅建業者が入らない不動産取引です。

仲介手数料は、あくまで宅建業者と媒介契約を結んで取引を仲介してもらった場合に発生するものであり、宅建業者を利用せずに取引を行えば仲介手数料を考える必要がなくなります。

仲介手数料が発生しない不動産取引のケースの一つとして、個人売買が挙げられます。個人売買は、売る側が自分で不動産が欲しい人を見つけて、交渉から契約までの一連の手続きを行うことで、宅建業者が入らない取引であるため仲介手数料はありません。

個人売買と同様に例として挙げられるのが、不動産の買取を行っている業者との取引です。このケースでは、業者は買主の立場となり、売主と直接交渉や契約を行います。そのため、仲介にはあたらず、仲介手数料は発生しません。

仕組みを覚えて売却時の資金計画の立案に役立てよう

不動産会社に支払う仲介手数料とは、取引当事者間で契約が成立した後に、取引を仲介した宅建業者に成功報酬として支払うお金のことです。あくまで仲介をしてもらった場合に支払うものであり、個人売買をする場合や、不動産買取を行っている業者と直接取引する場合は考慮する必要がありません。

宅建業者は、法令で上限額を超えない範囲で仲介手数料を決める必要があります。不動産の売主は、査定価格さえわかれば、おおよその上限額を計算することが可能です。売却時に必要な資金の計画をきちんと立てるためにも、仲介手数料の仕組みや計算方法はしっかりと覚えておきましょう。