手持ちの不動産を売る場合には契約が必要になりますが媒介契約に関しては3つの媒介契約が存在します。各媒介契約のメリットデメリットや注意点などを理解したいところですが、いったいどのような内容になっているでしょうか。今回は、それらの中身をいくつか見ていきます。
一般媒介契約の特徴を知っておきたい
持っている不動産を売る場合には、直接不動産会社に売る方法もありますが媒介契約をするケースも少なくありません。3つの媒介契約があるうちの1つが一般媒介契約と呼ばれるもので、この契約の特徴を知っておくと良いです。1番の特徴は、一般媒介契約は複数の不動産会社と同時に契約を結べることになります。
各媒介契約のメリットデメリットを見ていくと、一般媒介契約のメリットは比較的早い段階で売却できることです。なぜなら、複数の不動産会社が絡んでいるからです。そのため、すぐにでも売却した場合には、一般契約を選ぶと良いかもしれません。
これに対してこの契約方法の注意点が1つあり、それは報告書が一切ないと言うことです。報告書がないと言う事は、現在どのような状況になっているのかよくわかりません。不動産会社のほうも、直接1つの不動産会社とだけ契約しているわけではないため、そこまで優先的に考えていない可能性もあります。
直接1つの会社取引をする契約内容
3つの媒介契約の時、直接1つの不動産会社と取引をする契約内容は専属媒介契約と選任専属媒介契約と呼ばれるものです。この2つは、1つだけの不動産会社としか契約を結ぶことができないため、不動産会社選びは慎重にならざるをえません。
各媒介契約のメリットデメリットのうち、これらの契約のメリットがあるとすれば、比較的高値で売れる可能性があることです。毎回不動産会社も売主に対して報告書を提出することが義務付けられています。そのため、現在どれだけの人から問い合わせがあった等の報告書を受けるため、売主としても今の価格で良いのかどうかを判断することができます。
予想以上に問い合わせが少なければ、価格を避けた方が良いと言えるかもしれません。しかし、必ずしもそうでないケースもあるため、最終的には不動産会社と相談を押し中身をもう一度確認することが必要です。
注意点は、何といっても特定の不動産会社しか選べないためそれ以外の会社と契約をすることができないことでしょう。このことからも慎重に選ぶことが大事になります。
媒介契約の3種類を理解しておきたい
媒介契約には3種類あり、それぞれメリットや注意点などが存在しています。1つの会社と直接契約をするのでなければ、一般媒介契約が良いかもしれません。一方これに対して、1つの会社と契約を結び高値で売却したい場合は、専属専任媒介契約や専任媒介契約が良いです。