【不動産売却】不動産を売る時に司法書士に依頼する内容を解説!

さまざまな知識を持つ司法書士は、不動産売却においても頼もしい味方として活躍してくれます。買主からの依頼内容や、売主からの依頼内容などを把握し、不動産売却で司法書士が担う役割を知っておきましょう。司法書士に頼む際のおおよその費用なども紹介します。

司法書士が買主のために行う業務

買主からの依頼内容では、決済と登記が司法書士の基本的な仕事です。この2つは連動した手続きとなっており、どちらに不備があっても中止されます。司法書士はまず売主の売る意思の確認や、売主の本人確認などを行ないます。

本人確認はなりすましを防ぎ、正当な取引を行うために必要です。取引される不動産の抵当権がきちんと抹消できるか確認するのも、司法書士の仕事の一部でしょう。

売主の意思と本人確認、抵当権について確認をすることで、司法書士は買主が安全に売買取引を行えるようにします。代金の決済が終わって取引が完了したら、所有権移転登記を買主の名義にし、抵当権設定登記も行ないます。抵当権設定登記じゃ買主の住宅ローン担保のためのものです。

司法書士が各種確認を行うことで、買主は不動産売買を安全に行うことができるでしょう。また、所有権移転登記や抵当権設定登記なども頼めるため、住宅ローンも安心して利用することができます。

司法書士が売主のために行う業務と費用相場

買主と同じように、売主もまた司法書士に仕事を頼みます。売主からの依頼内容でも、確認や登記が業務の中心になるでしょう。

売主側で司法書士が行う登記は、所有権登記名義人住所と氏名変更登記、抵当権抹消登記の3種類です。所有権登記名義人住所変更は、登記簿に記載されている売主の住所が変更されている場合に必要です。同様に登記簿上から氏名が変わっている場合には、所有権登記名義人氏名変更を行うことになるでしょう。

正しい住所と氏名の登記は、買主への所有権移転登記に必須です。また、抵当権抹消登記も所有権移転登記の前提となります。抵当権抹消登記は司法書士だけが行う業務ではありませんが、不動産を売る時に必要な決済などと関連するため、多くの場合は司法書士が行ないます。

売主側が司法書士に支払う費用の目安としては、所有権登記名義人住所と氏名変更登記、および抵当権抹消登記が1万円から3万円前後です。相続による所有権移転登記には5万円から10万円程度の費用になります。

不動産売買には司法書士の力が必要

不動産物件を売る時には、慎重な確認や決済、登記の変更などが必要です。買主からの依頼内容と売主からの依頼内容の通り、司法書士は不動産売却の一連の業務に関わることができます。不動産売却において必須の存在と言えるでしょう。